【2020年4月1日からスタート!】同一労働同一賃金への対応が義務化。それにおける研修参加者について 2019.12.13 中堅社員向け 人事・総務向け 労務管理 研修担当者向け 若手社員向け 目次 2020年4月1日から同一労働同一賃金への対応が義務化 一般的に言うパート・アルバイトへの教育訓練(研修)に対する考え方 派遣社員への教育訓練(研修)に対する考え方 まとめ 2020年4月1日から同一労働同一賃金への対応が義務化 2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)より、まずは大企業から同一労働同一賃金への対応が義務化されることはみなさまご存知のとおりかと思います。 自社が大企業扱いされるのか、中小企業扱いになるのかをまずは確認していただき、大企業扱いになる場合で同一労働同一賃金への対応が進んでいない企業様は残り時間が少なくなってきておりますのでご注意ください。 業種 年齢 資本金の額または出資総額 小売業 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の事業 3億円以下 300人以下 金額および人数が「共に」超えている場合に大企業扱いとなります。 これは、時間外労働の上限規制(36協定の様式変更)における企業規模判定と同じ条件です。 厚生労働省より、正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けたガイドラインが策定され、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかが示されております。 対応義務化に向けて、このガイドラインの内容を踏まえ、各地で様々なセミナーや勉強会が開催され、書籍も出版されつつあり、企業の人事労務担当者の方々が情報収集に右往左往されているところです。 主な論点としては、基本給や各種手当、および賞与や退職金といった賃金に関することがメインではあるものの、実は福利厚生やキャリア形成・能力開発、といった点にまで対応が必要となってきますので注意が必要です。 しかも、特にややこしい問題となってくるのが、簡単に言いますと、自社で雇用している正社員とパート・アルバイト間だけではなく、自社で雇用している正社員と同じような仕事内容である派遣社員との間においても同一労働同一賃金の考え方が導入される、ということです。 結論的に言いますと、正社員と同じような仕事内容・勤務時間・責任範囲等である派遣社員がいた場合、正社員に実施している研修を派遣社員にも実施する必要が出てくる、ということとなります。 厚生労働省から出ているガイドラインによりますと、次のような記載があります。 一般的に言うパート・アルバイトへの教育訓練(研修)に対する考え方 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施する教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施するものについて、通常の労働者と職務の内容が同一である短時間・有期雇用労働者には、通常の労働者と同一の教育訓練を実施しなければならない。 また、職務の内容に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。 派遣社員への教育訓練(研修)に対する考え方 教育訓練であって、現在の職務の遂行に必要な技能又は知識を習得するために実施する教育訓練であって、派遣先が、現在の業務の遂行に必要な能力を付与するために実施するものについて、派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、その雇用する通常の労働者と業務の内容が同一である派遣労働者には、 派遣先に雇用される通常の労働者と同一の教育訓練を実施する等必要な措置を講じなければならない。 なお、派遣元事業主についても、労働者派遣法30条の3の規定に基づく義務を免れるものではない。 また、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間で業務の内容に一定の相違がある場合においては、派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先に雇用される通常の労働者との間の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情の相違に応じた教育訓練を実施しなければならない。 なお、労働者派遣法第30条の2第1項の規定に基づき、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、段階的かつ体系的な教育訓練を実施しなければならない。 まとめ 上記ガイドラインの内容を踏まえ、実際の対応として考えられるのは、仮に派遣社員を使っている企業側が派遣社員にも研修(合宿研修も含む)を実施する場合、派遣社員に対する研修費用の負担を派遣会社側と決めていくことになろうかと思います。 現時点(2019年11月)で、正社員と同じような仕事内容・勤務時間・責任範囲等の派遣社員がいる企業様は一度上記内容について、派遣会社側の考え方や対応方針等をご確認されておくことをお勧めいたします。 下村 勝光(しもむら かつみつ) MIRACREATION株式会社 取締役。社会保険労務士法人MIRACREATION 代表社員。 仕事を通じて「笑いと驚き」を提供したい!をコンセプトに、北浜にある大阪証券取引所ビル8Fを本拠地としつつ、日々テレワーク中。 「難しいことをおもしろくして」をモットーに、現場に即した具体的なアドバイスを受けられると経営者から人気を博しております。 生まれは茨城県、育ちは大阪。趣味はフルマラソンで何とか3時間28分台を目指しております。 2020年4月移行に改正される事項を他にもご紹介しています。 詳しくは、以下よりご確認ください。 >【2020年4月施行】本格的に企業へ影響が出てくる労基法改正について >【パワハラ防止措置義務化】合宿研修時に発生する可能性があるパワハラ(アルハラ)について – 事例も紹介 >【2020年4月から必須事項】未払残業代の消滅時効が延長! 研修参加の管理監督者の深夜割増は? CO-MITでは、様々な目的から全国で研修・合宿施設の検索が行えます。 >研修合宿施設検索サイト「CO-MIT(コミット)」で施設検索する! また、ご希望の研修合宿を一括手配する「専門家に相談」サービスもご用意しております。 ホテルや研修センターをはじめ、全国のさまざまな施設と緊密に連携。研修や合宿の目的・日時・参加人数などを踏まえ、プロの視点から最適な施設および備品等の選定・提案・手配を進めます。 ぜひお気軽にご利用ください。 > 専門家に相談する! 記事一覧へ
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