【2021年度の国の目玉施策!】中小企業等事業再構築促進事業における補助金の活用について 2021.2.19 ウィズコロナ モチベーションUP 人事・総務向け 労務管理 経営層・管理職向け みなさまこんにちは! 先月の記事から私(下村 勝光)のプロフィールも掲載されております。特別なことは記載していませんが、お手隙の時にでも見てもらえますと光栄です。 >前回の記事はこちら押さえておきたい!2021年以降に変わる「改正労働施策総合推進法」や「働き方改革関連法」などの法律やルールまとめ 近況報告としましては、今さらながらと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、知り合いから面白いから見てみたら、と勧められて「TIKTOK」の動画を見てしまい、今では少し時間があればついつい見てしまう、という労働生産性が低下している今日この頃です。 日頃から自分の子供達には、スマホを見ながらの勉強はダメだ、と強く言っているにも関わらず、在宅勤務時にTIKTOKを見ながら仕事している自分がいてとても矛盾している状態なので、何とか脱出するように時間を決めて見るようにいたします。 テレビ世代で育った私からすると、今は本当に色々な媒体から面白いコンテンツが無数に発信されていることに驚きつつ、そろそろ私も動画配信をしていきたくなってきましたので、またアップした時にはお伝えできればと思います! 目次 時代の変化に合わせた事業再構築を支援する補助金とは? 本補助金に対しての活用イメージ 「補助対象経費」とは まとめ 時代の変化に合わせた事業再構築を支援する補助金とは? さて、コロナでの緊急事態宣言下におきまして実態経済とのかけ離れてすぎだと言われていた株価が1月最終週には少し調整されているタイミングで、2020年4月から12月までの第3四半期決算情報も数多く発表され、業界によっては、好業績、業績悪化、と二極化が進んでいる状況です。 昨年の今頃からスタートしたコロナ騒動も1年後には何とか持ち直しているだろうと思っていた方々も多かったと思いますが、その1年後である今現在でも本当に予断を許さない状況かと思います。 国もそのような状況の中で引き続き助成金や支援金、補助金等の様々なお金で、サポートしようとしてくれています。 今回はその中でも私が最近見た中でとても興味を持った支援金についてご紹介いたします。弊社のお客様からもお問い合わせが既に入っている状況です。 中小企業等事業再構築促進事業 における補助金 経済産業省管轄。令和2年度3次補正予算案において実施予定。本記事作成時には未定部分もありますが、国が推し進める2021年度の目玉政策になる予感がありますので是非ご確認ください。 内容変更される場合はありますが、活用をご検討される企業様も多いのではと感じております。 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、という目的のもと、企業の思い切った事業再構築を支援してくれます。 対象 新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、次の1~3を全て満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援する、というもの。 ①申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。 ②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。 ③補助事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。 補助してもらえる金額 ※中小企業向け 通常枠 100万円~6,000万円 補助率 2/3 卒業枠 6,000万円超~1億円 補助率 2/3 ここでいう卒業枠というのは、400社限定。事業計画期間内に、 ①組織再編 ②新規設備投資 ③グローバル展開 のいずれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠、というものです。 ちなみに今回の補助金における中小企業の範囲については、中小企業基本法で定められている考え方と同じ、ということですので、例えばサービス業だと資本金5,000万円以下もしくは常時使用する労働者の数が100人以下のどちらが当てはまれば中小企業と扱われる、いつも出てくる基準です。 また、常時〇名以下、とありますが、中小企業基本法上の人数をカウントするときは例えば週30時間以上で社会保険に加入している人数のことではなく、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要する者」と定義されていますので、各社で定義が違うケースのあるパートやアルバイト等も含まれる可能性が高いのでご注意ください。 次に記載する中堅企業向け、の中堅企業に関する基準が本記事作成時点では発表されておりませんが、全企業規模が対象となることはなく、一部の中小企業より大きな企業も対象になろうかと思っております。 ※中堅企業向け 通常枠 100万円〜8,000万円 補助率 1/2(4,000万円超は1/3) グローバルV字回復枠 8,000万円~1億円 補助率1/2 ここでいうグローバルV字回復枠は、100社限定。次の①~③を全て満たす中堅企業向けの特別枠、というものです。 ①直前6ヶ月間のうち任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業 ②補助事業終了後3~5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成していること ③グローバル展開を果たす事業であること 本補助金に対しての活用イメージ 小売業 衣服販売業をやっていたが、コロナの影響でお客様が減り、売上減少。 ↓ 店舗の営業規模を縮小しネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換 補助経費の例: 店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンラインサービス導入にかかるシステム構築の費用など 製造業 航空機部品を製造していたが、コロナの影響で需要が減少 ↓ 当該事業の圧縮・関連設備の廃棄等を行い、ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ 補助経費の例: 事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事する従業員への教育のための研修費用など 飲食業 レストラン経営をしていたが、コロナの影響で客足が減り、売上が減少 ↓ 店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。 補助経費の例: 店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスにかかる機器導入費や広告宣伝のための費用など。 「補助対象経費」とは 建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費(加工、設計等)、研修費(教育訓練費等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)等が補助対象経費に含まれる。 ただし、補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外。 以上となります。 jGrantsという電子申請システムでの申請になるようで、申請に必要となるID取得に2~3週間要する場合があるそうですので、検討されている企業様はお早めに手続きをお済ませください。 まとめ 弊社のご支援先でもコロナで業績が悪化し、雇用調整助成金を活用しながら 全く別事業に進出し、結果としてコロナ前よりも業績を大きく伸ばしているケースが複数あります。 例えば、印刷会社がコロナの飛沫防止対策用のアクリル板製造機械を新たに導入し、業績アップ。店舗販売のみであったお菓子製造販売会社がネット販売体制を整備し、業績アップ。都心・市内の中心地に店舗でのサービス提供していた飲食店が、人が密になりにくい中心地から離れた、帰宅途中の乗換駅近辺にテイクアウトもできる1階に飲食店をオープンし、その店単体で見ればこれまでの既存店舗での収益率を遥かに上回る業績となる。等々。。。。 今回ご紹介した補助金を自社で活用できるかできないかは別にしまして、まだまだコロナは続きますから、生き残っていくために企業・個人共に今まで以上にスピードアップして変化していかないといけませんね。 下村 勝光(しもむら かつみつ) MIRACREATION株式会社 取締役。社会保険労務士法人MIRACREATION 代表社員。 仕事を通じて「笑いと驚き」を提供したい!をコンセプトに、北浜にある大阪証券取引所ビル8Fを本拠地としつつ、日々テレワーク中。 「難しいことをおもしろくして」をモットーに、現場に即した具体的なアドバイスを受けられると経営者から人気を博しております。 生まれは茨城県、育ちは大阪。趣味はフルマラソンで何とか3時間28分台を目指しております。 関連記事 >押さえておきたい!2021年以降に変わる「改正労働施策総合推進法」や「働き方改革関連法」などの法律やルールまとめ >【2021年4月改正】70歳まで働ける?高年齢者雇用安定法と新型コロナ関連でのいじめ・嫌がらせQ&A >【取り組み事例紹介!】企業への未払残業対策の指導結果について(平成31年度・令和元年度) >【差が出る前に要チェック!】働きやすい職場環境へ意識改革 -アクティビティベースやステイケーションとは- CO-MITでは、様々な目的から全国で研修・合宿施設の検索が行えます。 >研修合宿施設検索サイト「CO-MIT(コミット)」で施設検索する! また、ご希望の研修合宿を一括手配する「専門家に相談」サービスもご用意しております。 ホテルや研修センターをはじめ、全国のさまざまな施設と緊密に連携。研修や合宿の目的・日時・参加人数などを踏まえ、プロの視点から最適な施設および備品等の選定・提案・手配を進めます。 ぜひお気軽にご利用ください。 > 専門家に相談する! 記事一覧へ
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