要チェック!2021年3月末発表の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

2021.4.12

要チェック!2021年3月末発表の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
みなさまこんにちは!
前月の記事では、「ワーケーション及びワーケーションの労務管理」についてお伝えしました。気候の良いシーズンでゴールデンウィークもありますのでワーケーションに是非チャレンジしてみてください!

新年度入りした2021年4月1日は、桜が満開で気持ち晴れやかな時期ですが、コロナの収束どころか、またまた得体の知れない「変異株」の出現により私の住む大阪では「まん延防止等重点措置」が適用され、主に飲食店を中心に時短の命令ができる状況となりました。
3月の記事で外飲みを再開し日本経済に貢献せねば、と言っていましたが、当分個人的な自粛期間に突入しようと思います。私の周りの経営者でも3月に入り気の緩みで、多数参加の宴会に参加されコロナに罹患された方もいらっしゃいますので、明日は我が身、という緊張感を持った行動をとるしか無いですね。

さて、4月1日は新入社員の入社で忙しかった企業様も多いはず。コロナ対応として、入社式もオンライン入社式や画面上に自分の分身画像が映し出され、各自の分身画像同士が入社式に参加する「アバター入社式」という手法で実施されている企業様もあったようです。便利にはなりましたが、入社式に参加する新人さんとしてはバーチャル入社式は入社した気持ちになりにくく、リアルでの入社式の方がやはり「安心感」につながる、といったコメントがありました。新卒時の入社式は一生の思い出になるイベントだと思いますので、企業側としては心のこもった対応をしていただきたいものです。

今回は、2021年3月末頃に厚生労働省より発表された「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)について触れておきたいと思います。

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」とは

今回のガイドラインには、テレワーク導入に際して望ましい取り組み、人事評価や費用負担等の労務管理上の留意点、フレックスタイム制やみなし労働時間制等との関係、中抜けや長時間労働等テレワークに関連する労働時間管理のあり方のほか、安全衛生、労災補償、セキュリティ対応等の幅広い問題について考え方が示されています。
その中から特に最近ご支援先で出てくるお話を中心にポイントを具体的に見ておきたいと思います。

テレワーク導入に際しての望ましい取り組み

①不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等が有効であり、職場内の意識改革をはじめ、業務の進め方の見直しに取り組むことが望ましい。
②働き方が変化する中でも、労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うことが望ましい。
③企業のトップや経営層がテレワークの必要性を理解し、方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。
→社内業務のDX化を進めたりテレワークを実施するためにはやはりトップ層の意識改革がなされないと進みません。新年度にも入り、経営計画や年度方針に上記内容を盛り込んで会社全体で取り組んでいこうとしている企業様が増えております。

人事評価制度の留意点

①人事評価は、企業が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本である。
②人事評価の評価者に対しても、訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
③時間外等のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。
④テレワークを行う場合の評価方法を、オフィスでの勤務の場合の評価方法と区別する際には、誰もがテレワークを行えるようにすることを妨げないように工夫を行うことが望ましい。
⑤テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切な人事評価とはいえない。
→どの企業様も永遠の課題であると言っても過言ではない「人事評価制度」。

評価者訓練、というか、人事評価制度の理解を促す勉強会を月1回程度実施していこうとする企業様が増えてきているように思います。まずは制度の内容や趣旨目的を理解していないことにはいくら訓練を実施しても効果薄と言ったところです。また、前回の記事でも触れている、「つながらない権利」と関連して時間外に対応しないことについては、社内でルールや考え方をすり合わせておく必要があると思います。弊社内でもこの議論を行い、テレワーク下における上司側の指示の出し方や心構え、を学び直し、私も反省させられる点がありました。

労働時間の把握について

①労働時間の管理については、本来のオフィス以外の場所で行われるため使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要となる一方で、情報通信技術を活用する等によって、労務管理を円滑に行うことも可能となる。
②労働時間の把握については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を踏まえ、次の方法によることが考えられる。
・ パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること(テレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等や、サテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握)
・ 労働者の自己申告により把握すること
→難しいように思われがちな時間の把握ですが、自己申告や日報入力等で時間把握するのが基本だと感じます。嘘をついて労働時間を過少申告している方がいてもいずれ何かの拍子に発覚すると思いますので、あまり神経質にならなくてもいいような気がしております。

長時間労働対策

テレワークによる長時間労働等を防ぐ手法としては、次のような手法が考えられる。

・メール送付の抑制等やシステムへのアクセス制限等
・時間外・休日・所定外深夜労働についての手続
・労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定する等

先程少し書きましたが、本人はそこそこ効率的に業務を行っているのに、上司からの突発的な依頼によることで長時間に成らざるおえない、というケースをよく見聞きします。テレワークを行う場合は管理職研修が重要なのではないか、と思います。

安全衛生、労災補償、セキュリティ対応等の幅広い問題

①テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいという状況となる場合が多く、事業者は、「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト (事業者用)」を活用する等により、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましい。
②自宅等については、事務所衛生基準規則等は一般には適用されないが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」を活用すること等により、作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る又は サテライトオフィス等の活用を検討することが重要である。

事業者用と労働者用のチェックリスト

ここで2つのチェックリストが出てきましたのでご紹介いたします。

「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト(事業者用)」
テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気づきにくいという状況となる場合が多いため、企業に対してこのチェックリストを活用する等により、健康相談体制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することを求めています。

「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト(労働者用)」
自宅等については、事務所衛生基準規則等は一般には適用されないが、安全衛生に配慮したテレワークが実施されるよう、このチェックリストを活用すること等により、作業環境に関する状況の報告を労働者から求め、必要な場合、労使が協力して改善を図ったりサテライトオフィス等の活用を検討したりすることが重要だとしています。

「2つのチェックリスト」は、下記厚生労働省のリーフレット一覧よりダウンロードできますので是非お使いいただき、今年こそは「テレワーク」やテレワークの発展系である「ワーケーション」をより快適に実施できる環境を整えていきましょう!

 >テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者/労働者用】[外部サイト]

下村 勝光(しもむら かつみつ)
MIRACREATION株式会社 取締役。社会保険労務士法人MIRACREATION 代表社員。
仕事を通じて「笑いと驚き」を提供したい!をコンセプトに、北浜にある大阪証券取引所ビル8Fを本拠地としつつ、日々テレワーク中。
「難しいことをおもしろくして」をモットーに、現場に即した具体的なアドバイスを受けられると経営者から人気を博しております。
生まれは茨城県、育ちは大阪。趣味はフルマラソンで何とか3時間28分台を目指しております。

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