【2023年4月より解禁!】デジタル給与払いについて

2023.1.5

【2023年4月より解禁!】デジタル給与払いについて
新年あけましておめでとうございます。
いよいよ12年ぶりの卯年で、年男の下村です。
本年もよろしくお願いします!

十二支の4番バッターであるウサギ。株式相場では、ウサギは跳ねる、という格言があるように、景気が上向きに跳ねる、回復する、という縁起の良い年のようです。

2019年12月から発生した新型コロナから4年目に突入し、中国のゼロコロナ対応も少し緩和され、今年中にはインフルエンザと同じレベルでの対応でOKになることを期待しているところです。
今年は3月にワールドベースボールクラシック2023、7月に2023 FIFA女子ワールドカップ、そして9月にはラグビーワールドカップ2023、と昨年のサッカーワールドカップのような盛り上がりを期待したいイベントが目白押しで、今から楽しみにしております。

また、今年の4月からスタートすることが予定されているデジタル給与払いについて、最近お客様にお話をお聞きすると、導入に前向きな企業様が多いと感じていますので、内容についてお伝えしたいと思っています。

デジタル給与払いについて

私は、マイナンバーカードを昨年の夏頃に取得したきっかけで、ようやく電子マネーを使う習慣が身についてきている状況です。
一言で表現すると、「便利」給与をデジタル給与にすることに対してウェルカムです。
2023年4月にも解禁される方向で話が進んでおり、企業としては銀行に給与を振り込むよりも「振込手数料が安い」という理由で、デジタル給与を採用する企業も増えてくるのではないかと想像していますので、現時点で国が示している基本ルールを共有させていただき、興味のある企業様は更なる情報収集をしてもらえればと考えています。

基本ルール
①賃金支払に係る口座の残高(以下「口座残高」という。)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、従業員に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。

③従業員の意に反する不正な為替取引その他の当該従業員の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は従業員が当該口座を利用できるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。

⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること

振込手数料が安くなる、ということは、おそらくこれまで月1回の支給日だったものが希望者については月2回に分けて振り込む、そのために給与計算の締め日が月2回に、ということもあり得るのでは。もしくは前借り制度的なルールを全面的にアピールし、人材確保や定着率向上に向けた企業も増えてくるのではないか、と考えています。

銀行振込からデジタル払いに変更するために必要なこと

具体的には、給与のデジタル払いをする従業員と会社間で、個々に同意を取る必要があります。
また、同意書に記載すべき事項や同意の際に必要な従業員に説明すべき事項。その他、そもそも事業場全体として必要となる従業員の過半数代表者等との労使協定の締結内容。また、給与のデジタル払いをした際等に必要となる給与明細等の交付等です。

同意書に記載すべき内容について

厚生労働省から同意書に記載すべき内容の案が発表されましたのでお伝えします。

□使用者から、賃金支払の方法として、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(以下「指定資金移動業者」という。)の口座(以下「指定資金移動業者口座」という。)のほか、預貯金口座(銀行口座等)又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択肢として提示されていること
□使用者又は使用者から委託を受けた指定資金移動業者から、留意事項について説明を受け、その内容を確認されていること

その上で、資金移動業者口座への賃金支払いについて以下のとおり選択できるようにします。

□私は、以下の事項を確認した上で、指定資金移動業者口座への賃金支払に同意します。
□私は、資金移動業者口座への賃金支払いに同意しません。

□指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額
※指定資金移動業者口座は、資金の受入上限額が100万円以下とされています。
ア. 定期賃金    円  イ. 賞与     円

□労働者が指定する指定資金移動業者名、サービスの名称、口座番号(アカウントID)及び名義人(その他口座を特定するために必要な情報があればその事項)
 ・指定資金移動業者名
 ・資金移動サービスの名称
 ・口座番号(アカウントID)
 ・名義人

□指定資金移動業者口座への支払開始希望時期

およそ、上記の内容を記載し、会社と従業員間で同意書として取り交わすこととなります。

デジタル経費払いについて

給与のデジタル払いが解禁された場合に、次にもしくは同時に考えられる点として、立替経費のデジタル払いも進むことが予想されます。現時点でも、経費の精算のために経理担当が出社しなければならないので、手間だ、不公平だ、といった話がコロナ禍で問題視された企業様も多かったのではないでしょうか。
精算用の専用アプリで、使った経費のレシート等を撮影し、必要な情報を入力して申請すると立て替えた経費が会社からスマートフォン上の決済アプリを通じて支払われる、といった流れが考えられます。

これまでは銀行口座に現金が振り込まれていましたが、経費のデジタル精算で必要な手続きが大幅に簡素化される他、精算支払いを、1か月ごとから、例えば1週間ごととなり、社員が経費を立て替える期間も短くなる、といった改善策が想定されます。

まとめ

世の中ではそろそろ賃上げ交渉等の春闘活動が活発化してくる時期に突入します。
エネルギーや食料品等の物価アップに本格的に対応し、既存社員の定着を図るために、月給や時給アップのニュースが今後ますます増えてくるものと思われます。
弊社ご支援先でも、賞与原資の一部を月給へ移行するための制度設計や、高齢者の賃金カーブ見直しによる若手社員の月給アップ作戦+総額人件費管理等、を実施する件数も増えてきております。
今回の記事で触れた「デジタル給与」について、Paypayのようなデジタル通貨にまだまだ馴染みの無い方々も多い中での解禁となり、先行的にデジタル給与を導入し、従業員に利便性を享受できる企業と、まだまだ様子見が必要では、と言って二の足を踏む会社と二極化されてくるものと思われます。
若手の採用に向けて賃金アップを検討しながらもなかなか実施できない企業。
時間が経過するほど他社と差がついてしまうスピードが速い時代ですので、今回のデジタル給与導入については、自社内の良い意味での意識改革を促すためのきっかけとして取り組んでもらうことも良いかと考えます。
ちなみに弊社ではすぐに取り組みます。

下村 勝光(しもむら かつみつ)
MIRACREATION株式会社 取締役。社会保険労務士法人MIRACREATION 代表社員。
仕事を通じて「笑いと驚き」を提供したい!をコンセプトに、北浜にある大阪証券取引所ビル8Fを本拠地としつつ、日々テレワーク中。
「難しいことをおもしろくして」をモットーに、現場に即した具体的なアドバイスを受けられると経営者から人気を博しております。
生まれは茨城県、育ちは大阪。趣味はフルマラソンで何とか3時間28分台を目指しております。

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